2022年総務・経理・労務の法改正スケジュール・リンク集

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このサイトへのリクエストで一番多かった法改正のスケジュール・カレンダーを作りました。

便利なのは分かっていましたが、今年は改正が多く遅くなりました。。。

法改正、概要、発表行政機関へのリンクも貼っています。ご活用下さい!

タップできるもくじ

1月

(1日)電子帳簿保存法が改正

~電子帳簿等保存に関する改正事項 ~
1 税務署長の事前承認制度が廃止されました。
2 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。
3 最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となりました。

~ スキャナ保存に関する改正事項 ~
1 税務署長の事前承認制度が廃止されました。
2 タイムスタンプ要件、検索要件等について、要件が緩和されました。
3 適正事務処理要件が廃止されました。
4 スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備されました。

~ 電子取引に関する改正事項 ~(令和5年 12 月 31 日まで猶予)
1 タイムスタンプ要件及び検索要件について要件が緩和されました。
2 適正な保存を担保する措置として、見直しが行われました。

国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」より

(1日)「健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化」<健康保険>

傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

厚労省「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」より

一言でいえば下のようなイメージです。

(1日)「任意継続被保険者の資格喪失事由が追加」<健康保険>

任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を加入する協会けんぽ都道府県支部に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日にその資格を喪失します。

協会けんぽ「健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて」より

(1日)「雇用保険マルチジョブホルダー制度」の新設<雇用保険>

雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

厚労省「雇用保険マルチジョブホルダー制度について」より

2月

特になし。

3月

令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定

令和4年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。 皆さまのご理解をお願い申し上げます。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

協会けんぽ「令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

4月

(1日)成年年齢が、現行の20歳から18歳に引き下げ<民法>

政府広報「18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。」より

(1日)育児・介護休業法 改正

1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
① 育児休業・産後パパ育休に関する制度
② 育児休業・産後パパ育休の申し出先
③ 育児休業給付に関すること
④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い 

厚労省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より

2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和<就業規則等を見直しましょう>

育児休業の要件変更
(1) 引き続き雇用された期間が1年以上
(2) 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
(1)の要件を撤廃し、(2)のみに

厚労省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より

(1日)パワーハラスメント防止対策が全事業主の義務へ<労働施策総合推進法>

パワーハラスメント→ 優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されること  
※令和2年6月1日から義務化。中小企業については令和4年3月31日まで努力義務。

大阪労働局「ハラスメント防止措置について」より

(1日)改正個人情報保護法全面施行

改正ポイントは大別すると(1)個人の権利(2)事業者の守るべき責務(3)事業者による自主的な取組を促す仕組み(4)データ利活用に関する施策(5)ペナルティ(6)法の域外適用・越境移転—の6つ。

中小企業基盤整備機構「改正個人情報保護法、22年4月から全面施行:個人情報保護委員会」より

(1日)酒気帯びの有無の確認及び記録の保存<道路交通法>

ア 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること(第6号)。
イ アの確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること(第7号)。

警視庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について」より

(1日)国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え<厚生年金>

国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え

厚労省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」より

(1日)在職中における年金受給の仕組みの見直し<厚生年金>

①高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定。
② 60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和2年度額)に引き上げる。)。

厚労省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」より

(1日)「年金受給開始時期における選択肢の拡大」<厚生年金>

現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。

厚労省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」より

(1日)「確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)における老齢給付金の受給開始の上限年齢」<厚生年金>

公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大に併せて、確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)における老齢給付金の受給開始の上限年齢を70歳から75歳に引き上げます。

厚労省「2020年の制度改正」より

(1日)「改正女性活躍推進法の義務化」<女性活躍推進法>

平成28年(2016年)に成立し、労働者数301人以上の事業主に女性が活躍できる行動計画を策定・公表するよう義務付けています。令和元年(2019年)に法改正され、労働者数101~300人以内の事業主も令和4年(2022年)4月1日から義務の対象となります。

東京労働局「令和4年4月1日改正女性活躍推進法の義務化について」より

5月

(1日)「企業型DC・iDeCoの加入可能年齢の拡大」<厚生年金>

企業の高齢者雇用の状況に応じたより柔軟な制度運営を可能とするため、2022年5月からは厚生年金被保険者(70歳未満)であれば加入者とすることができるようになります。ただし、企業によって加入できる年齢などが異なります。

厚労省「2020年の制度改正」より

6月

(1日)公益通報者保護法の一部を改正

消費者庁「公益通報者保護法と制度の概要」より

7月~9月

特になし。

10月

(1日)育児・介護休業法 改正

3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4 育児休業の分割取得     <就業規則等を見直しましょう>

厚労省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より

(1日)育児休業中の社会保険料免除要件の⾒直し<健康保険法等>

育休開始⽇の属する⽉については、その⽉の末⽇が育休期間中である場合に加えて、その⽉中に2週間以上育休を取得した場合にも保険料を免除する。

短期間の育休取得であるほど、賞与保険料の免除を⽬的として育休⽉を選択する誘因が働きやすいため、1ヶ⽉超の育休取得者に限り、賞与保険料の免除対象とする。

厚労省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要」より

(1日)短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)

日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」より

(1日)アルコール検知器の使用等<道路交通法>

ア 運転前後の運転者に対し、当該運転者の酒気帯びの有無の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと(第6号)。

イ アルコール検知器を常時有効に保持すること(第7号)。

警視庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について」より

こちらについては警視庁のこちらのリーフレットの方が読みやすいです。

(1日)企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和<厚生年金>

企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金との合算管理の仕組みを構築することで、企業型DCの加入者は規約の定めや事業主掛金の上限の引き下げがなくても、iDeCoに原則加入できるようになります。ただし、企業型DCの事業主掛金額とiDeCoの掛金額は、それぞれ以下の表のとおりであることに留意が必要です。・・・・

厚労省「2020年の制度改正」より

11月~12月

特になし。

まとめ

主な改正点をまとめました。

気づいた点は次々アップするので、ブックマークに追加して、定期的にチェックして下さいね。

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