令和5年3月分(4月納付分)~協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率の改定

タイトル通りですが、健康保険、介護保険料が改定されます。

(下の図は東京支部の例ですが、全国で改定されます)

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令和5年度都道府県単位保険料率


北海道10.29%
青森県9.79%
岩手県9.77%
宮城県10.05%
秋田県9.86%
山形県9.98%
福島県9.53%
茨城県9.73%
栃木県9.96%
群馬県9.76%
埼玉県9.82%
千葉県9.87%
東京都10.00%
神奈川県10.02%
新潟県9.33%
富山県9.57%
石川県9.66%
福井県9.91%
山梨県 9.67%
長野県9.49%
岐阜県9.80%
静岡県9.75%
愛知県10.01%
三重県9.81%
滋賀県9.73%
京都府10.09%
大阪府10.29%
兵庫県10.17%
奈良県10.14%
和歌山県9.94%
鳥取県9.82%
島根県10.26%
岡山県10.07%
広島県9.92%
山口県9.96%
徳島県10.25%
香川県10.23%
愛媛県10.01%
高知県10.10%
福岡県10.36%
佐賀県10.51%
長崎県10.21%
熊本県10.32%
大分県10.20%
宮崎県9.76%
鹿児島県10.26%
沖縄県9.89%

引用元:協会けんぽHP https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/

給与ソフトの変更のタイミング

多くの給与ソフトが、設定を更新しても、適用月までは適用されない仕組みです。

例えば、社会保険料率の適用年月が令和4年3月の場合

徴収区分が前月徴収の場合

給与処理月を4月に更新したタイミングで、社員情報登録の社会保険項目の保険料が変わります。

徴収区分が当月徴収の場合

給与処理月を3月に更新したタイミングで、社員情報登録の社会保険項目の保険料が変わります。

そもそも健康保険料とは

健康保険料は、基本保険料と特定保険料はでできています。

基本保険料とは・・・ 協会けんぽの加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料

特定保険料とは・・・ 前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金及び病床転換支援金等に充てるための保険料

  基本保険料と特定保険料は、平成20年4月からの医療保険制度改正で出来ました。

特定保険料額および基本保険料額は、被保険者に対し、給与明細書に記載した方がいいとされていますが、まとめて合計記載しているケースが多いような気がします。

従業員の方へお知らせ

毎年の変更でなれている人もいますが、トラブル防止のためにも、給与明細のメモ機能などでお知らせした方がいいでしょうね。

健康保険料などの社会保険料の計算方法や変更のタイミングについてはこちらをご覧ください。

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