
出産、育児休業における事務手続きについてまとめていきたいと思います。
事務担当者から見ればややこしい手続きも多いですが、しっかり対応できるようにしていきましょう。
そもそも、出産・育児休暇っていつからいつまで?
産前産後休業(産休)とは、出産日を基準として、以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、以後56日(8週間)を指します。
育児休業(育休)は産後休業が終了してから子供1歳の誕生日の前の日までを指しますが、条件によって延長となります(また別の回で触れますね)
図で示すとこういう感じです。(ちなみに、この図の支給期間は、育児休業給付金についてです)

年金事務所・健康保険・ハローワークでの出産育児手続き
管轄別で区分すると大きく以下の3つです。
1.年金事務所(「広域事務センター」宛郵送)
2.健康保険協会・組合
3.ハローワーク
です。
申請・書類別に分類すると、次のようになります。(青文字のリンクをクリックすると詳細ページへ)
1.年金事務所(「広域事務センター」宛郵送)への申請/書類名
産前産後休業期間中の保険料免除-「産前産後休業取得者申出書」
育児休業期間中の保険料免除-「育児休業等取得者申出書」
産前産後休業終了後の改定-「産前産後休業終了時報酬月額変更届」
育児休業終了後の改定-「育児休業等終了時報酬月額変更届」
産前産後休業期間の変更-「産前産後休業取得者変更(終了)届」
育児休業期間の終了 -「育児休業等取得者終了届」
産前産後休業期間の終了-「産前産後休業取得者変更(終了)届」
2.健康保険協会・組合への申請/書類名
出産したときの給付-「出産育児一時金支給申請書」」
出産で会社を休んだときの給付 -「出産手当金支給申請書」
3.ハローワークへの申請/書類名
育児休業給付金-「育児休業給付金支給申請書」
産休・育休などの労務管理についてはこの本がオススメ!
手続きしたらどうなるの?
上に書いてある手続きをすると、従業員の人は、
・健康保険料や厚生年金保険料が免除になる
・給料の一定比率の金額がもらえる(失業保険のようなイメージ)
その為、従業員のメリットはかなり大きいので、ちゃんと対応しましょう。