傷病手当金支給申請書の記入例、書き方、注意点など~有給休暇や公休を取得した場合などのQ&Aも~

今の会社だと毎月3~4名ぐらい出てくるのがこの処理です。

労災ではないので、会社の責任ではないのですが、本人にとっては一大事ですね。

会社記入はもちろん、従業員が記入する箇所についても一通りの説明が出来た方が、信頼度は上がる気がします。

そんな、健康保険の傷病手当金の申請書の制度の概要や記入例や書き方の説明です。

(令和4年1月1日から支給期間が通算化など、一部改正点も解説しています)

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健康保険傷病手当金支給申請書の仕組み

健康保険傷病手当金とは、仕事以外の病気やケガで会社を休んだ時に、給料の代わりにお金を一定額支給される仕組みです。

申請書は、大きく分けて、

  • 医者が記入する部分
  • 本人が記入する部分
  • 会社の担当者が記入する部分

の三つに分かれています。

私のやり方は、医者が記入–>本人が記入—>会社が記入、で本人に説明することが多いです。

というのも、証明する期間がいつからいつか、本当に病気で休んでいたか?というのが、医者の証明がないとトラブルの元になるからです。

なお、業務中や通勤中の病気や怪我については労災になりますので、こちらをご参考ください。

労災についてもあわせて読みたい

労災の全体・申請書について—->「労災入門

労災の休業補償について—–>「労災時の休業補償給付支給請求書、平均賃金算定内訳の書き方、注意点

労災の第三者行為災害について–>「労災「第三者行為災害届」の記入例、書き方、添付書類など

どんな制度か?

業務外のケガ・病気による療養で会社を休み、給料をもらえないとき、協会けんぽなど各健康保険協会から支給されます。

(このページでは協会けんぽの例で説明してます)

具体的には、次の4つの条件を満たす必要があります。

  1. 1. ケガや病気の理由が仕事に関係してない(通勤中とかでもない)
  2. 2. 医者が仕事ができないと判断している
  3. 3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日がある(この初めの3日間は、土日・祝日などの公休や有休なども含みます。この3日間は傷病手当金は支給されません)
  4. 4. 給与の支払いがないこと(有給休暇以外の欠勤日が必要です。ただ、支払いがあっても傷病手当金の日額より少ない時は差額が支給されます。)

いつから、いつまで、もらえる?

初めの振込日(支給開始日)は、聞いている感じで、申請書を提出して1か月以内ぐらいですね。

傷病手当金の期間は、支給が始まった日から通算で1年6か月、上の4つの条件が当てはまる日の分が支給されます。

令和4年1月1日から支給期間が通算化

これまで、欠勤出勤を繰り返す場合、スタートから1年6か月までが期限でした。

これが同一のケガや病気の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象なります。(以下の図参照)

令和4年1月1日から支給期間が通算化
厚労省リーフレットより

いくらもらえる?

1日あたりの金額は、

(支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×( 2 / 3 )

です。

多くの方が、通勤費込みの総支給額÷30 x ( 2 / 3 )という感じですね。

なお、入社間もないとかで、支給開始以前の期間が12か月ない場合は、下の1.2を比べて少ない方の額を使用して計算します。(平成31年4月1日以降)
1.支給開始日の以前の標準報酬月額の平均額
2. 30万円

有給休暇とか支給があっても、もらえるの?

対象期間の有給休暇の日の部分は支給されませんが、そのほか以外の部分は支給されます。

手続きや申請方法、用紙の入手方法

提出は、協会けんぽへ郵送・持参です。

用紙は、協会けんぽHPからダウンロードできます。(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/)

雇用保険、社会保険の手続きについてはこの1冊がオススメです↓↓

ネットで検索する以外の転職方法

ネットで探しても自分が望む会社が見つからない、、、どの転職サイト見ても同じ会社ばかり、、、、

私も転職活動した時そう感じました。

無職という訳にもいかないし、とりあえず(妥協して)応募しとくか、、

ちょっと待ってください、会社探しの段階で妥協してはダメです!

例えば、で探してみましたか?

「リクナビNEXT」などの通常の転職サイトとは異なり、エージェントの場合文字通り、自分の代わりに自分に合う会社を選んでくれることはもちろん、そもそも、こののエージェントサービスは登録しないと閲覧できない求人が多いのです!(ちなみに、リクルートエージェントの非公開案件10万件らしいです)

是非リクルートエージェントを活用して、自分にあう会社探しを加速しましょう!

公式サイト 

健康保険傷病手当金支給申請書(1ページ目、被保険者記入用) の記入例、書き方、注意点

注意点としては、口座の振込先の記入に間違いがないようにするくらいですね。

被保険者証の記号番号は病院に行っているでしょうから、手元の保険証を見てもらえれば問題ないと思います。

健康保険傷病手当金支給申請書(2ページ目、被保険者記入用) の記入例、書き方、注意点

健康保険傷病手当金支給申請書 の書き方

注意点としては、通勤手当とか何か受け取ったなら、(1)に記入しなくてはなりません。

健康保険傷病手当金支給申請書(3ページ目、事業主記入用) の記入例、書き方、注意点

基本給や各手当、通勤手当などの総支給額を書きます。

振込額、つまり税金などを引いた手取りでは無いので注意して下さい。

分かりにくいのが、「賃金計算方法」だと思いますが、経理規定などを丸写しするのではなく、提出する分で減額する場合のみ、その計算方法をそれぞれの会社の手当の名前を使って説明したらいいと思います。

ハローワークなどで、賃金台帳の減額部分の説明を求められたときに話すのに近い感じです。

勤務状況については、出勤した場合は○で、有給の場合は△で、公休日の場合は公で、欠勤の場合は/で記入します。

訂正は、訂正箇所を二重線で抹消し、正しい内容を記入。二重線の近くに、事業主によるフルネームの署名または押印です。

健康保険傷病手当金支給申請書(4ページ目、療養担当者記入用) の記入例、書き方、注意点

健康保険傷病手当金支給申請書 の書き方

ここは、医師に書いてもらいます。

逆に、この記入がないとほんとに傷病なのか怪しいと、会社側の記入を断っても問題ないと思います。

傷病手当金申請書の医師の証明の費用の相場は?

医師の証明書といえば「診断書」だから、傷病手当金申請書の場合も数千円、数万円かかると思っている人多いようです。

実際は、100点で1,000円なので、3割負担として330円ぐらいの計算となります。

傷病手当金意見書交付料 100点

医科診療報酬点数表 – 厚生労働省

健康保険傷病手当金支給申請書 の添付書類

基本、以下の場合を除き不要です。

(「申請時の事務負担の軽減および効率化を図るため、賃金台帳や出勤簿の写し等、不要な書類は添付しないでください。」と協会けんぽのHPでも書いてますので、求められているもの以外は提出しない方がいいようです)

<添付書類が必要なケース>

被保険者のマイナンバーを記入した場合、

—>被保険者の個人番号カード(表面)のコピー、運転免許証のコピー、パスポートのコピー、その他官公署が発行する写真付き身分証明書のコピーなど

ケガの場合、

—>「健康保険負傷原因届」協会けんぽHPはこちら

その他、あまりないと思いますが、次の場合は、下の協会けんぽのリンクまたは協会けんぽに直接聞いてくださいね。

協会けんぽ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/

  • 事業所の変更
  • 障害厚生年金の給付を受けている
  • 老齢退職年金の給付を受けている方
  • 労災保険から休業補償給付を受けている方
  • 第三者による傷病
  • 被保険者が亡くなり相続人が請求する場合

健康保険傷病手当金支給申請書のQ&A

有年次有給休暇や公休残を消化した場合は支給されますか?

年次有給休暇を取得した日は通常の賃金が支払われているで傷病手当金は支給されません。

傷病手当金と出産手当金の両方が受給できる場合は、どうなりますか?

A:両方を受給できる期間は、出産手当金のみ支給されます。

なお、ケースとしては珍しいですが、以下の場合は他の給付金と調整して支給されます。

<出産手当金との調整>

傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額を支給することになります。

<労災保険との調整>

原則、業務外の理由による病気やけがのために仕事ができない場合でも、別の原因で労災保険から休業補償給付を受けている期間中は、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。

長期間の場合、傷病手当金の申請はどのタイミングでするのがよいですか?

給与の支払い有無の事業主の証明が必要になるので、1ヵ月単位で給与の締切日ごとが多いですね。

退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか?

次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることが可能。

1.資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間が継続して1年以上(任意継続被保険者期間は除く)あること
2.資格喪失日の前日(退職日等)に傷病手当金の支給を受けている

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