労災「休業補償給付支給請求書」(様式第8号) の記入例、書き方、注意点など~平均賃金算定内訳の月給、時給制別計算方法等

従業員の方で、先日仕事中階段から踏み外して、指を骨折したということで、この申請書の依頼が来ました。

今回は、労災の休業補償給付支給請求書の書き方、記入例についてまとめました。

下の各の記事でも、労災についてまとめてますのでよかったら見てください。

労災の全体の概要、他の用紙については、「会社事務担当者向け「労災入門」

交通事故など第三者が関係する場合—>「労災「第三者行為災害届」の記入例、書き方、添付書類など

その他の労災様式については下記ご覧ください。

申請内容と様式の関係(青字の箇所はクリックすると記入例・詳細ページへ) 

業務労災(通勤以外)通勤労災
療養の給付様式第5号様式第16号の3
病院の変更
(転院)
様式第6号様式第16号の4
療養の費用様式第7号様式第16号の5
休業(補償)給付様式第8号様式第16号の6
第三者
行為災害
第三者行為災害届第三者行為災害届
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「休業補償給付支給請求書」とは

休業補償給付とは

厚労省の下の説明が分かりやすいです。

休業補償給付とは、労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのたに賃金を受けていないとき、その第4日目から休業補償給付、または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。

厚労省HPより

ポイントは上の

  • ①理由が業務・通勤上で
  • ②労働できず
  • ③賃金がない

この3つの条件を満たす必要があります。

そして、4日目から支給も気をつけたい所です。

支給額

休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金=20%)が支給されます。
 なお、所定労働時間の一部について労働した場合には、その日の給付基礎日額から実働に対して支払われる賃金の額を控除した額の80%(60%+20%)に当たる額が支給されます。

厚労省HPより

この給付基礎日額は申請書作成時に計算する「平均賃金算定内訳」で計算する「平均賃金」の事です。

つまり、給料の約80%が支給されるということです(4日目以降、働いた日を除く)

会社負担(3日目までの負担について)

休業の1日目から第 3 日目までを待期期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働
基準法の規定に基づく休業補償(1 日につき平均賃金の 60%)を行う義務があります。

「休業補償給付支給請求書」とは

この申請書は正式には「休業補償給付支給請求書8号」と呼ばれるものです。

イメージとしては下の写真の通りです。

「休業補償給付支給請求書」1枚目 の記入例、書き方、注意点など

用紙の入手方法

入所方法は最寄りの労働局・労働基準監督署で入手するか、厚生労働省のホームページからダウンロードして印刷して使用することもできます。

ダウンロードページはこのページです。

労災保険給付関係請求書等ダウンロード

記入の流れ

記入する欄が、

①医者の証明がいるので診療を担当した医師の記入する欄

②労災の本人が記入する欄

③平均賃金の算定をしないといけないので給与管理担当の方が書く欄

の三つに大きく分かれています。

個人的には①→②→③の順で進めるのがいいと思います。

理由は、医者が証明しないと「発生日」「期間」「症状・病状」などに客観性がないためです。

人によっては、勝手に労災とでっち上げる人もいるので、医者の証明があって動く方がいいと思います。

誰がどこへ提出するのか?

原則、本人が労働基準監督署へ提出します。

いつまでに請求しないといけないか?時効について

この休業補償給付は2年で時効です。(労災の請求内容によって年数が異なります)

雇用保険、社会保険の手続きについてはこの1冊がオススメです↓↓

「休業補償給付支給請求書」1枚目 の記入例、書き方、注意点など

「休業補償給付支給請求書」1枚目 の記入例、書き方、注意点など

書き方、記入例は上の通りです。

「〇の7」の事故発生、発病の日は正確に書きましょう。

「〇の19 療養のため労働できなかった期間」の日数は欠勤日数ではなく、その期間の日数となります。

なお、会社(事業主)の証明は退職後に2回目の請求をする場合は不要です。

「休業補償給付支給請求書」2枚目 の記入例、書き方、注意点など

「〇の38」は今回の事故で他の年金から支給を受けている場合記入します。

「〇の39「その他就業先の有無」」は複数事業所での勤務の場合だけ記入します。

ネットで検索する以外の転職方法

ネットで探しても自分が望む会社が見つからない、、、どの転職サイト見ても同じ会社ばかり、、、、

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無職という訳にもいかないし、とりあえず(妥協して)応募しとくか、、

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「休業補償給付支給請求書」3枚目・平均賃金算定内訳の記入例、計算方法、注意点など

給与担当が書く欄はこの「平均賃金算定内訳」です。

基本的なポイント

対象期間

対象期間は、災害発生日の直前の給与の締め切り日からさかのぼって過去3か月間です。

例えば、9/23に労災が発生し、毎月10日締めであれば、9/10,8/10,7/10の締め切り日が対象となります。

給与支払い日ではなく、締め切り日が基準なので注意しましょう!

記入欄「A」「B」の違い

「A」は月、週などで固定部分の事で、基本給など増減しない部分となります。

「B」は変動する部分で、残業代や各種インセンティブが該当します。

その他

また健康保険と同じで この金額の内訳には通勤手当が含まれます

平均算定内訳計算の流れ

STEP
賃金台帳を用意

労災発生日より前の給与締め切り日から3か月分

STEP
固定部分をAへ、変動部分をBへ記入
STEP
総計、計を記入
STEP
総計の平均賃金を計算

3の総計÷総日数で計算

STEP
最低保証平均賃金の計算

(A÷総日数)+(B÷労働日数x60/100)で計算

STEP
4,5の金額の高い方が「平均賃金」

月給制の平均賃金算定内訳の記入例、計算方法

月給制の平均賃金算定内訳の記入例、計算方法
厚労省HPより引用

厚労省のHPに分かりやすく書いてあったので上記に引用しました。

時給制の平均賃金算定内訳の記入例、計算方法

時給制の平均賃金算定内訳の記入例、計算方法

パートタイムの場合などの時給制でいい記入例が厚労省のHPになかったので作成しました。

名前などは変えてますが、内容はこれで監督署もOKとのことです。

パートの場合はすべて「B」に書くのがポイントです。

欠勤控除の計算方法等注意点


注意点としては、健康保険の傷病手当金と欠勤控除を補うという考え方に違いがある点です。

この期間中に病気などで休んだ場合はその金額を引いた金額、日数で計算しなくてはなりません。

そしてその引いた金額は別ページの傷病の療養等のため休業した期間の日数 と書いてある欄に記入をしなくてはなりません。

さらに別ページにその理由とまた金額を書かなくてはなりません。

書く欄が多くてほんとに嫌になります。。。。

本人は大変だから不謹慎ですが。。。

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