2024年総務・経理・労務の法改正スケジュール・リンク集

2024年の総務・経理関係の法改正、概要、発表行政機関へのリンクも貼っています。ご活用下さい!

2023年分についてはこちらの「2023年総務・経理・労務の法改正スケジュール・リンク集」をご覧ください。

タップできるもくじ

1月

電子帳簿保存法の改正

申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。

国税庁「電子帳簿保存法 電子取引データの保存方法をご確認ください」

法改正の詳細と実際の対応方法を次の記事にまとめてますので良かったらご覧ください

不正競争防止法等の一部を改正(商標法等(特許法、実用新案法、意匠法、商標法、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律等も合わせて)

※一部4月1日施行分を含みます。

知的財産の分野におけるデジタル化や国際化の更なる進展などの環境変化を踏まえ、スタートアップ・中小企業等による知的財産を活用した新規事業展開を後押しするなど、時代の要請に対応した知的財産制度の見直しが必要。
(1) デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化、(2) コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備、(3) 国際的な事業展開に関する制度整備の3つを柱に、不正競争防止法、商標法、意匠法、特許法、実用新案法、工業所有権特例法の改正を行う。

特許庁「不正競争防止法等(※)の一部を改正する法律【知財一括法】の概要」

2月

3月

4月

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

厚生労働省HPより

医療法改正

<Ⅰ.医師の働き方改革>長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための措置の整備等

<Ⅱ.各医療関係職種の専門性の活用>1.医療関係職種の業務範囲の見直し

厚生労働省「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制

医師の勤務管理等の改正です(病院・医療関係向け)

障害者差別解消法の改正

日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障害のない人は簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動などが制限されてしまう場合があります。
● このような場合には、障害のある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。このため、障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、障害のある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。
● 具体的には、
① 行政機関等と事業者が、
② その事務・事業を行うに当たり、
③ 個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に
④ その実施に伴う負担が過重でないときに
⑤ 社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること
  とされています。

内閣府「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

障害者雇用促進法の改正等

・障害者の法定雇用率が段階的に引き上げ

​​・週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例
・障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し
・納付金助成金の新設・拡充等

厚生労働省「令和4年障害者雇用促進法の改正等について」
厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

特定短時間労働者への就労機会が増え、企業側の雇用管理やサポートが充実する

金融商品取引法等改正

四半期報告書制度の廃止に伴う規定の整備
・ 上場会社等が提出する半期報告書に関する規定を整備する。
・ 以下の事項について、臨時報告書の提出事由に追加する
 ・「企業・株主間のガバナンスに関する合意」の締結・変更
 ・「企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意」の締結・変更

金融庁「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について」

気候変動適応法の改正

改正法では、熱中症対策実行計画の法定計画への格上げ、熱中症警戒情報の法定化及び熱中症特別警戒情報の創設、市町村長による指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)及び熱中症対策普及団体(以下「普及団体」という。)の指定等の制度が措置され、令和6年4月1日に施行予定です。

環境省「気候変動適応法施行規則の公布について」

労働条件明示のルール改正(職業安定法改正)

1.追加される明示事項
求職者に対し明示しなければならない労働条件に、以下の事項が追加されました。
① 従事すべき業務の変更の範囲
② 就業場所の変更の範囲
③ 有期労働契約を更新する場合の基準

厚生労働省「求職者への労働条件明示のルールなどが変わります!

労働条件明示のルールが改正(労働基準法改正)

裁量労働制の改定(労働基準法の改正)

2024年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する全ての事業場で、必ず、
⚫ 専門業務型裁量労働制の労使協定に下記①を追加
⚫ 企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記②③④を追加後、
決議に下記①②を追加し、裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。

<対応が必要な事項>

  • ①本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める
  • ②労使委員会に賃金・評価制度を説明する
  • ③労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う
  • ④労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する
  • ⑤定期報告の頻度が変わります
厚生労働省「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」

時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務(労働基準法の改正)

働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。

一方で、以下の事業・業務(以下、「適用猶予事業・業務」と言います。)については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例つきで適用されることとされています。

【適用猶予事業・業務】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

厚生労働省「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務

労働時間の上限の適用が5年間猶予されていましたが、一部の特例を除き2024年4月から適用となります

5月

6月

7月

8月

9月

10月

短時間労働者の適用拡大(厚生年金保険法の改正)

特定適用事業所要件の見直し
短時間労働者(週20時間以上の労働等、一定の要件を満たす者をいう。以下同じ。)を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする企業等(特定適用事業所)の企業規模要件の見直しにより、令和4年10月から、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。令和6年10月からは、さらに51人以上の企業等で働く短時間労働者も対象となります。

短時間労働者の勤務期間要件の撤廃
健康保険・厚生年金保険の適用対象となる短時間労働者の要件について、「勤務期間1年以上」の要件が撤廃され、令和4年10月から、以下の条件にすべて該当する方が新たに適用対象となります。

日本年金機構HP

11月

12月

健康保険証廃止

令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます。 令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられます。
 なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、資格確認書を用いて医療機関等を受診することも可能です。

協会けんぽ「マイナ保険証を1度使ってみませんか?」

確定拠出年金の拠出限度額の見直し

○企業型DC・iDeCoの拠出限度額の算定に当たって、全てのDB等の他制度の掛金相当額を一律評価している現状を改め、加入者がそれぞれ加入しているDB等の他制度ごとの掛金相当額の実態を反映し、公平を図ることとなりました。

厚生労働省「確定給付企業年金制度の主な改正

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の新設**施行時期未定

1.対象となる当事者・取引の定義
(1)「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいう。
[第2条第1項]
(2)「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者
をいう。[第2条第2項]
(3)「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役
務の提供を委託することをいう。 [第2条第3項]
(4)「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用す
るものをいう。[第2条第6項]
※ 「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まない。
2.特定受託事業者に係る取引の適正化
(1)特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面又
は電磁的方法により明示しなければならないものとする。 [第3条]
※ 従業員を使用していない事業者が特定受託事業者に対し業務委託を行うときについても同様とする。
(2)特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければなら
ないものとする。(再委託の場合には、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)[第4条]
(3)特定受託事業者との業務委託(政令で定める期間以上のもの)に関し、①~⑤の行為をしてはなら
ないものとし、⑥・⑦の行為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないものとする。
[第5条]
① 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
② 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
③ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
④ 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
⑤ 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
⑥ 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
⑦ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること

厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要」
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