この書類は、通勤以外の業務上の怪我や負傷した場合に受ける労災で、病院や薬局などで無料で治療・入院するために病院に提出するものです。
労災の際は、従業員本人も大変ですが、入院中だと家族の対応も面倒で、神経を使いますよね。
労災であることが明確な場合、迅速な対応を取らなないと、本人や家族の会社への不信に思ったりしますよね。
そこで今回は、書類の書き方や提出方法など、これを見れば処理ができるようになってます。
全体の概要については、「労災時の治療費・入院費について~療養給付のまとめ~」にもまとめています。
「療養補償給付たる療養の給付請求書」はどんな時につかいますか?
この用紙を、病院や薬局に提出することによって、治療費や入院費などを社員(患者)に代わって労働局(労働保険で)から支払う形になります。
労災指定病院なら、この用紙を労働基準監督署ではなく、病院に提出できます。
労災指定病院でない場合は
労災指定病院以外の場合、この用紙は使えません。労災指定病院以外は、用紙が「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」になります。
入院中の病院が”労災指定病院”かどうかは、病院の人に聞いたらわかりますし、厚生労働省の「労災保険指定医療機関検索」でも検索できます。
「療養補償給付たる療養の給付請求書」の記入例、書き方
・「⑱災害発生の事実を確認した者」の欄がわかりずらいですが、一番多いケースは、現場の状況を始めに知った人を書いたら問題ないと思います。
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「療養補償給付たる療養の給付請求書」の注意点、添付書類
提出先は?
入院中の労災指定病院、労働基準監督署。
労災指定病院以外はこの用紙は使えません。この場合、「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」になります。
提出期限は?
なるだけ早く
添付書類は?
添付書類は必要ありません。
「療養補償給付たる療養の給付請求書」の訂正方法
ネットとかでみて、よくある回答が、
・二重線で消してその上に印鑑を押して訂正
・修正液等で消して訂正
・新しい用紙を入手して書き直し
ですね。(新しい用紙に書くのは、間違いないですが(笑))
労働基準監督署に聞くと
多くの担当者が言うのが、二重線などで抹消してその上部などに書き直し訂正印を押すのは、OCR(機械で書類を読み取る)だからやめてくださいとのことです。
それ以外は、何パターンか答えを聞いたことがありますが、一番多いのが次の裏面の訂正印欄をつかうやり方です。
まず、二重線で間違った個所を消して、枠内に正しい内容を記入する。
その後、こんな感じで裏面に印鑑を押します。
訂正印は、訂正箇所によりますが、けがをした本人のものと事業主の代表印を押しておけば間違いはないと思います。
また、訂正する項目がなかったとしても、捨印としてこの欄に押印しておけば、後々の手間が省けることがあります。
その他注意点は?
この用紙は早めに出さないと、病院側から本人や会社の事務担当者へ催促の連絡が来ますので注意したいものです。
例えば入院して1か月以内とかある程度のタイミングで、出すようにしたいものですね。




