会社設立時、初めて採用した際の「労働保険保険関係成立届」の書き方、記入例、注意事項など

社長のみの会社なら労働保険の手続きは不要ですが、一人でも採用した際は今回の「労働保険保険関係成立届」を提出し、労働保険の手続きをしなくてはいけません。

その設立届の書き方を記入例とともに解説していきます。

同じ労働関係の次の記事良かったらご覧ください。

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「労働保険保険関係成立届」とは

労働保険は、従業員が一人でも加入が義務となります。

このため、採用した際は今回の成立届が必要です。

雇用保険の加入条件

雇用保険は、「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込がある人を雇い入れた」従業員が適用対象となります。

なので、採用したけど週15時間の条件なら、労働保険だけの加入となります。

一元適用事業と二元適用事業の違い

雇用保険と労働保険を一つに扱うか別で扱うかの違いです。

区別して扱うのが二元適用事業で、主には農林水産業、建築業が該当します。

それ以外は一元適用事業であり、多くの企業が該当します。今回は、 一元適用事業 を例に解説していきます。

「労働保険保険関係成立届」の書き方、記入例

書き方、記入例は上の通りです。

労働保険番号は、提出先の労働基準監督署の方で記入するので空白になります。

①②は採用する会社の所在地を記入します。

③④の事業の概要や種類については、不安であれば空白にして監督署に提出するときに、謄本などを見せながらどんな仕事か説明すれば、労基署の人が教えてくれますよ。

⑥の保険関係成立日については、採用した日になります。

⑧の賃金総額の見込額は、採用年月日から年度末3月31日までに発生する通勤費込みの支給額総額になります。年収とは違うので注意が必要です

もし事業組合などに委託する場合は⑨の事業組合欄に記入が必要です。

⑰から⑳は記入例の通り書いてもらえれば特に問題ないと思います。注意点としては濁音はヒトマスです。「ガ」->「カ」「″」

㉑の保険関係成立年月日については⑥の保険関係成立年月日と同じになります。

㉓常時使用者労働者数は働いている人数で㉔雇用保険者数はそのうちで雇用保険に加入する人の人数をいます。

あと㉕の法人番号も忘れずに。

提出場所、提出期限

所轄の労働基準監督署 に、 保険関係が成立した日(採用日)の翌日から起算して10日以内

添付書類

商業登記簿謄本のみ(本社所在地と採用拠点が異なる場合は、その拠点の賃貸借契約書などが必要です)

謄本はオンライン請求が便利です。別記事の「会社の謄本の取得はオンライン申請が便利」でもやり方を解説しています。

その他注意点

記入上の注意として、本店所在地と採用した場所が異なる場合がありますが、①の事業主に本店の所在地、②に採用した拠点の所在地を書きます。人を採用したときの話のことなので本店所在地を書くのは①事業主の欄だけで、その他は採用拠点のことを書きます。

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その他、会社設立時や初めて採用した時に労働保険、雇用保険で必要な書類は?

労働保険や雇用保険で新たに採用した際に必要となるのは、主に、今回の書類を含めて下の4つです。

(従業員数の増加や労働状況によって、就業規則や36協定の提出などが必要となってきます。)

何をどこへいつまでに
1保険関係成立届所轄の労働基準監督署保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内
2概算保険料申告書いずれか
・所轄の労働基準監督署
・ 所轄の都道府県労働局
・ 各銀行、郵便局
保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
3雇用保険適用事業所設置届所轄の公共職業安定所
(ハローワーク)
設置の日の翌日から起算して10日以内
4雇用保険被保険者資格取得届所轄の公共職業安定所
(ハローワーク)
資格取得の事実があった日の翌月10日まで

1.2の監督署での手続き書類をもってハローワークで3.4の手続きをするという流れです。

税理士探しで悩んだら

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