先日ハローワークで、障害者の法定雇用率が上がるという案内を見ました。
いい機会なので、障害者雇用についても触れたいと思います。
厚生労働省の案内はこちら
実際のパンフレットはこちらです。

・民間企業、行政ともに引き上げとなります。民間企業の場合、
法定雇用率 2.2% ⇒ 2.3%
となります。
・雇用率が引き上げになるだけでなく、対象企業の範囲が、
従業員数 45.5人 ⇒ 43.5人 へ変更
となります。
障害者雇用とは
障害者雇用促進法に基づいて、会社等に義務を負わせるものですが、具体的には下記のような義務や制度があります。
障害者雇用率を守る
社員を一定数以上雇う会社は、身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務あります。(障害者雇用促進法43条より)
民間企業の法定雇用率は2.2%です。従業員を45.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
※令和3年3月1日から法定雇用率が2.3%に引き上がるため、対象となる事業主の範囲は43.5人以上に広がります。
障害者雇用納付金制度
会社の経済的負担を軽減し、障害者雇用をすすめる目的で 「障害者雇用納付金制度」が設けられています。
これは、法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収し、これを元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。
障害者に対する差別の禁止
会社は、採用の他、賃金・福利厚生その他の待遇について、障害者であることを理由に障害者でない者と不当な差別をしてはいけません。(障害者雇用促進法第34~35条)
障害者職業生活相談員の選任
障害者を5人以上雇用する会社は、「障害者職業生活相談員」を選任し、障害のある従業員の職業生活に関する相談・指導を行う義務があります(障害者雇用促進法79条)
障害者雇用の届出義務
1.障害者雇用状況報告
従業員45.5人(令和3年3月より43.5人)以上の会社は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関して「障害者雇用状況報告」を7月15日までに、ハローワークへ報告しなくてはなりません。(障害者雇用促進法43条)
2.解雇届
障害者を解雇する際は、ハローワークへ届出が必要です(障害者雇用促進法81条)
障害者雇用についての詳しい情報は、、、
障害者雇用については、厚生労働省の「障害者雇用対策」に色々な情報がありますよ。