法務局の謄本請求などネット申請の使い方を解説~会社の謄本の取得はオンライン申請が便利~

法務局に直接行くことが多かったのですが、会社が変わり法務局から遠くなったのでオンライン申請に切り替えました。

この法務省の「登記・供託オンライン申請システム 」です。

不動産・会社の謄本の請求はオンライン申請が便利~ 「登記・供託オンライン申請システム 」の使い方

オンラインだと下の三つがとても便利に感じました。

  • 1、窓口請求より手数料が安い
  • 2、法務局まで行く必要がなく時間短縮
  • 3、電子証明書は不要で、謄本の請求には専用ソフトは不要(WEB上でOK)

今回はそのオンライン申請のやり方とその感想などについてまとめたいと思います。

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何ができるの?

「登記・供託オンライン申請システムとは」のWEBページから手続き一覧を見ると下の通りです。

左側の「かんたん証明書請求・供託かんたん申請」が今回説明するWEBで完結するサービスで、この図ではできる事は少ないように見えるかもしれませんが、「登記事項証明書」の請求書はバッチりできます!

右側の総合ソフトは、通常の会社ならここまでいらないのかなと思いますね。

法務局にいくのと、どう違うの?~オンラインのメリット

実際に行くのに比べて、オンラインのメリットは主に以下の3つにです。

1、窓口請求より手数料が安い

法務局の窓口で登記事項証明書を請求する場合の手数料は600円ですが、オンラインだと、郵送受取なら500円,窓口受取480円となります。

2、法務局まで行く必要がなく時間短縮

手数料はインターネットバンキングやPay-easyに対応したATMでも納付可能で,請求手続がWeb上で完結できます。

3、電子証明書は不要で、謄本の請求には専用ソフトは不要です。

WEB上で手続き完了します。どのPCからでもできるの会社で専用端末を用意する必要はありません。

ただ、会社・法人の印鑑証明書の請求には電子証明書のほか,無料の専用ソフトである「申請用総合ソフト」のダウンロードが必要です。

「登記情報提供サービス」と「登記・供託オンライン申請システム 」の違い

登記情報提供サービスは,登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコンの画面上で確認できる有料サービスです。登記情報はPDFファイルで提供されますが、登記事項証明書と異なり,証明文や公印等は付加されません。

これに対し、「登記・供託オンライン申請システム 」は謄本の原本が取得出来るので証明書として各手続きに使えます。

「登記・供託オンライン申請システム 」の使い方と流れ

証明書取得までの流れとスケジュールは次の通りです。

WEBで請求して早ければ2,3日ぐらいで届きます。

  1. 申請者情報登録 (当日)
  2. 請求書作成・送信(当日)
  3. 手数料納付 (当日(午後5時15分以降の請求なら翌日))
  4. 証明書取得(3,4日後)

法務局のサイトへアクセス

この法務省の「登記・供託オンライン申請システム 」です。

不動産・会社の謄本の請求はオンライン申請が便利~ 「登記・供託オンライン申請システム 」の使い方

登録方法

登録に必要なものは、下の通りです。登録ボタンを押すとメールアドレスに”認証情報”というパスワード的なものが送られてくるので、WEB上で入力すればOKです。

請求方法

郵送方法や普通、書留、簡易書留、速達などが選べます。

上で登録したのとは別の場所へ郵送も可能です。(支店や営業所でいる場合は、そのまま、支店や営業所へできるので便利ですね)

不動産の謄本の場合

WEBページで 「オンライン物件検索を行う」と「物件情報を直接入力」のどちらかを選べます。

過去に謄本を取っていて手元にコピーがあれば「不動産番号」を入力すれば終わるので、「物件情報を直接入力」がオススメです。(下の画面)

商業・法人謄本の場合

会社の謄本を取るのも不動産と同じです。下のような入力画面から必要事項の入力で終わります。

納付方法

私は、上の請求画面の後に出てくる「納付」というボタンを押して、三井住友のインターネットバンキングを利用する形で納付しました。その場で納付が終わったのでとても便利でした。

Pay-easyを利用するのも便利ですが、領収書が出ないので、利用してないですね。(銀行ATMなら明細が出るのでアリですね)

手続き終了の確認方法

下のように「処理状況」が「手続終了」となれば終わりです。

私の場合は、料金振込後、数分で「手続終了」となり、早いなという印象です。

注意点

かんたん証明書請求の利用時間は,平日午前8時30分から午後9時までです。

つまり、午後5時15分以降の請求は,翌業務日の午前8時30分以降に受け付けられるので、手数料納付は翌日以降になります。

謄本請求の勘定科目

少し余談ですが、この請求の際の手数料は、どう処理するでしょうか?

会社によりますが、「支払手数料」(非課税)、「租税公課」のどちらかが多いと思います。

過去の処理を検索して前例に合わせて処理しましょう

「登記・供託オンライン申請システム 」を使ってみて

法務局の書類は急ぎの場合もあるので、今日・明日中と言った急ぎの場合はこの書類は使えないと思います。

ただ1週間2週間などゆとりがある場合は、費用がお得なのでオススメです。

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