年金事務所から「資格及び報酬等の調査」のよびだしがありました

年金事務所からのよびだしがありました。年末の忙しい時期にとは思うのですが、、、

昔行ってから数年たっているので、何を聞かれたかもあまり覚えいないのです。まあ、定期的なものなので行って書類をチェックされるだけだと思うのですが、呼出状には下記を持ってきてくださいと書いています。

タップできるもくじ

年金事務所の資格及び報酬等の調査必要なもの

  • ①賃金台帳、給与明細書等、給与額が確認できるもの。
  • ②出勤簿またはタイムカード
  • ③所得税徴収高計算書(源泉所得税の領収書)の直近分
  • ④労働者名簿、雇用契約書、就業規則、給与規定
  • ⑤本通知書

これらの書類でみられるのは、

  • アルバイト/パートの加入漏れはないか
  • 入社時から加入しているかどうか
  • 資格取得の標準報酬はあっいるか
  • 算定基礎、賞与届は適正にされているか
  • 月額処理をちゃんとしているか
  • 60歳以上で従業員はちゃんと加入しているか

とかでしょうか?

社会保険の標準報酬月額が適正かどうかも見ます。入社時、昇給時期は特に注意が必要です。見方としては、固定で支払っている賃金(基本給や諸手当)の変動や交通費などについて賃金台帳と照合してチェックするというやり方ですね。

2020年10月の案内では、、、

コロナの影響から、年金事務所に来いという形から、”郵送で書類を送れ”という形に変わってますね。。。

加入漏れのチェックは、労働時間と労働日数が、正社員の4分の3以上の従業員が社会保険の加入対象になります(労働時間と労動日数の両方をクリアしていることが条件です)。

社会保険の加入条件

加入用件をおさらいするとこんな感じです。

(4)パートタイマー・アルバイト等を雇用した場合
パートタイマー・アルバイト等が被保険者の対象になるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の所定労働時間および所定労働日数を基準に判断することとなります。
 
≪判断基準≫
次の(ア)及び(イ)が一般社員の4分の3以上である場合は、被保険者になります。
(ア)労働時間
1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
(イ)労働日数
1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html

また、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。 週の所定労働時間が20時間以上あること

雇用期間が1年以上見込まれること

賃金の月額が8.8万円以上であること

学生でないこと

常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html

 

社会保険の加入基準を満たしているのに加入を怠った場合は、入社日または加入要件を満たした日まで遡って、最大2年間の保険料支払いを要求されることがあるそうです。

きちんとやっているつもりでもモレはあるので怖いところです。(しかも、今の会社はケチって社労士を使わないから色々自信がないです。)

4年に一度の調査が多いと聞きますが、今回も無事に乗り越えたいところです。

(後日追加)

調査が終わったので、別の記事にまとめてますーー>健康保険、厚生年金の資格報酬調査の結果

よかったら、リンク張るので読んでみてください!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
タップできるもくじ