健康保険、厚生年金の資格報酬調査の結果、対応方法について

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「健康保険及び厚生年金保険の被保険者の資格及び報酬等の調査実施」に行ってきました

先日、よびだしの通知書が来たと書きましたが、年金事務所へ行ってきました。呼出状自体はこんな感じです→

全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査よびだし
全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査

年金事務所に到着すると、何人か順番待ちをしている状態で、時間が来ると呼び出されました。普段の事務所とは別な雰囲気を感じましたね。

会場に入ると 呼び出し状の現物を確認され、会社の住所と所在地等の確認をされました。

その後は 賃金台帳を見ながら話をされましたが、賃金台帳以外の労働者名簿雇用契約書・就業規則などは見られませんでした。

というのも、賃金台帳を見ながら色々質問された時に一つ一つ答えて言ったからだと思います。もし答えられなければ会社のルールとして、就業規則や雇用契約書などの現物を確認していたのではないかと思います。

実際の調査では賃金台帳を見ながら、まず健康保険の加入者に対して各賃金の構成( 手当がどういったものがあるか、現物支給はあるか、手当てにどういったものが含まれるか)などの確認をされました。

その後に、健康保険に加入していないパートタイマーなどに対して、勤務時間や日数など見ながらチェックしてました。

質問はその後、 健康保険加入者の扶養家族の話に入ります。扶養に入れるための要件が守られているか、などのチェックをどのようにしているか? などの質問を受けました。

その後に 各健康保険の加入者の報酬決定について質問をされ、算定基礎の 提出書類について質問を受けた時に問題起きました。

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算定基礎、報酬決定で見解の相違

前任者から、「業界特有の年2回発生する一時金については、算定基礎に含まなくていい」と言う引き継ぎを受けていたのですが、これについて算定基礎に入れるか賞与届を出すか、という指示を受けました。

いやいや、これは前任者からそういう指示を受けているし、前任者は年金事務所にも確認を取っているという話でした だから受けられません という話をすると、調査担当の上司の方も出てきて二人で説得されました。

個人的な話として、前任者からその話を聞いた時から、薄々はその一時金がどの収入には含まれない、つまり社会保険料の控除を受けない、というのは 何問題になるだろうなと 感じていました。しかし、経理には継続の原則という前提があるので、これまで通りの処理をしていましたが、今回改めて指摘を受け、先方の言う通り処理しました。

ここで問題になるのが処理の仕方ですが、賞与届を出してしまうと年4回の賞与になり、賞与の全額を算定基礎に入れることになり、報酬額が大きく上がります。そのため 過去の算定基礎を訂正して届けるという形で 修正届を出しました。

訂正をいわれた時に渡されたのはこの用紙です→

全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査 結果

何を修正すべきか、いつまでに訂正すべきか指示されます。

無事ではなかったもののなんとか年金調査終わりました。

ちなみに、この調査の結果修正した各従業員の健康保険料は、遡って訂正がかかるものの、必ずしも従業員から徴収する必要はなく会社の経費として落とすことも可能なようなことを言われました。その辺りの方針は会社第だと思います(年金事務所としては遡及分も含めて口座から引き落とすので問題ないということだと思います。)

令和2年10月の調査~コロナの影響?、書類のみの調査~

上に書いた会社とは別のグループ会社の調査がありました。

呼び出し状は上のような感じですが、コロナの影響だと思われれますが、「〇月〇日までに指定書類を送れ」という形でした。

実際は10月中旬までの書類郵送締切でした。その後、11月中旬に指摘事項の電話が来ました。

今回は、4月の昇給時期に2等級上がった〇〇さんの月額変更届を出してくださいねという、ものでした。(ちなみに月額変更届の書き方は、「「被保険者報酬月額変更届」の書き方、記入例、注意点など」に書いてます。)

あっさり終わりましたね。

労働者名簿について

労働者名簿についてまとめた「「賃金台帳」と「源泉徴収簿」両方いるの?」もよかったらご覧ください。

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