”なんか変な用紙が増えたなあ・・・”というのが第一印象です。
ただ、一つ一つ見てみると、めちゃくちゃ難しいというものではありません。
特に、配偶者控除の書類のイメージが重なると思いますが、
基礎控除把握のため、結婚してない人なども含め全従業員提出が必要になる点が大きな違いです。
大きく3つのブロックで出来てますので、各ブロックに説明します。
一緒に見ていきましょう!
この用紙の令和3年(2021年)版の「「令和3年分給与所得者の基礎控除、配偶者控除等、所得金額調整控除申告書」の記入例、書き方」もご覧ください。
「令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の記入例、書き方

昨年までの「配偶者控除申告書」のように配偶者控除を受ける為だけでなく、基礎控除の把握の為、年末調整を受ける従業員は必ず提出する必要があります。
3つのブロックで構成されてます。
各ブロックの記入の対象となる人
それぞれのブロック別で対象となるのは以下の通りです。
・ 全従業員
⇒「給与所得者の基礎控除申告書」
・ 配偶者(特別)控除を受ける人
⇒「給与所得者の配偶者控除等申告書」
・ 本人の給与収入が850万を超え、障害者等の特定の要件を満たす人
⇒「所得金額調整控除申告書」
「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書」の記入例、書き方、注意点など

・初めの図のAブロックの部分です。
・番号順に記入してもらうとわかりやすいです。
・今年、基礎控除が全員一律から合計所得により変動するのに伴い出来た項目です。
・所得2400万円以下では、38万円から48万円へ変更となりました。(減税となり、給与所得控除の見直しと”プラスマイナス0”)。
・2,500万円の所得を超える人は、基礎控除がなくなりました。
・給与以外を含む合計所得で判定される為、合計所得の申告がないと年末調整ができなくなりました。
・複数から給与収入がある場合はその合計の給与収入を書く必要があります。
「令和2年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」の記入例、書き方、注意点など

・初めの図のBブロックの部分です。
・番号順に記入してもらうとわかりやすいです。
・書き方等に大きな変更点はありません。
・本人部分の記入が基礎控除申告書へ移りました。
「令和2年分 所得金額調整控除申告書」の記入例、書き方、注意点など

・初めの図のCブロックの部分です。
・番号順に記入してもらうとわかりやすいです。
・今年から新設された箇所ですが、扶養控除申告書と同じような書き方です。
・給与収入が850万円を超える人が対象です。
・つまり、850万円超えの収入が一律増税だとヒドイということで、救済処置で作られたのがコレです。
・ポイントは、
その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者の下記対象者は、
給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除する、
です。
対象となる人は以下の通りです。
所得金額調整控除の条件
- 本人が特別障害者に該当する者
- 年齢 23 歳未満の扶養親族を有する者
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
- 特別障害者である扶養親族を有する者
特に間違いやすいのが、2の「年齢 23 歳未満の扶養親族を有する者」は文字通りなので、年少扶養親族を含み、赤ちゃんとかも含みます。
なので、扶養控除申告書とは対象が異なるので注意です。
「令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の注意点など
・添付書類は、裏面に貼る箇所がないので、無いようです。
・扶養家族等の証明書類は「扶養家族等申告書」の裏に貼ります。
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