
タイトル通りなんですけれども、休職していた社員が退職しました。
傷病休職中なので給料を発生せず、 産休等でもないので社会保険料は免除になりません。
そのため本人から社会保険料を振り込んでもらっていました。
結論から言うと、この社員は今年の初めから休職しているので、源泉徴収票としては社会保険料のみが記載される形になります。
そのあたり調べてみました。
同じ源泉徴収票の問題である「退職日の記載がない源泉徴収票は使えますか?」も良かったらご覧ください。
給与がないのに社会保険料を源泉徴収票に記載し発行していいのか?
そこでこれでいいのか?ふと疑問に思い、周りに聞いたり、税務署等に確認したりしました。
原則論で言えば 給料から差し引いた社会保険料のみを記載するということなので給料がない場合はそもそも発生していないということになります。
つまり、源泉徴収票を発行しない。
控除金額のみの記載も可能
ただし特例として たまたま給料の支払いがない等で本人から徴収している場合でも給与から控除される 金額を含むとするという規定がある以上、どちらも可能ということになります。
74・75-3 健康保険、厚生年金保険若しくは雇用保険の保険料又は確定拠出年金法の規定による個人型年金加入者掛金のように通常給与から控除されることとなっているものは、たまたま給与の支払がないなどのため直接本人から徴収し、退職手当等から控除し、又は労働基準法第76条《休業補償》に規定する休業補償のような非課税所得から控除している場合であっても、給与から控除される社会保険料等に含まれるものとする。(平2直法6-5、直所3-6、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
国税庁HPより https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm
ネットで見てみると、どちらも確かに存在していて悩ましいところですが、勤め先の過去の給料を色々見てみて、前例に沿う形で 徴収していた社会保険料をそのまま記載する形で 源泉徴収票の発行しました。
このような二つの解釈がある場合の明確な判断基準がどこかにあれば、楽なんだと思うんですが、、、
従業員側から見れば、、、
まあ本人 (従業員側)からすれば 社会保険料を支払った証明が確定申告や年末調整で必要なので、その金額をありのまま記載するか、会社が領収書を発行するかなどの方法をとらなければいけないとは思います。