「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の記入例、書き方、注意点等

給与計算の住民税の手続きは、覚えてしまえば、毎回同じなのですが、はじめてやると不安ですよね。

そこで、今回は、

住民税の特別徴収ってどうやるの?~給与の住民税処理入門~」でも一部書いてますが、住民税の「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」(以下異動届)の記入例や注意点についてまとめます。

ちなみに、

異動届が退職したときなどの特別徴収からの変更」に対して、

切替書は入社時などの普通徴収からの切替」

です。

切替書については、「住民税「特別徴収切替届出(依頼)書」の記入例、書き方、注意点」に詳しく書いてます。

よく見る法人番号については、「法人番号とはなに?どうやって調べるの?」でふれています。

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「給与所得者異動届出書」とは?

どのような時に提出?

この用紙は従業員が、「退職」、「休職」、「転勤」などをした場合、つまり住民税が天引きできない時、各市区町村へ提出するものです。

申請用紙について(用紙の入手方法)

基本、各市区町村ごとに用紙が違うため、その市区町村の用紙を各市区町村のホームページからダウンロードして提出することが好ましいですが、手元にある他の市区町村の用紙を提出しても、これまで怒られたことはないですね。

どこへ提出?いつまで?

提出は、「異動の理由の発生した月(退職日など)の翌月10日まで」 に提出を行います。

提出先は各市役所の担当部署(課税課など)に送ります。

私は、他の部署に回らないように、郵送で封筒の表面に「給与所得者異動届出書 在中」と書いて送ってます。

異動届出書を提出した時、住民税の天引きはいつまで?

退職し、最後の給与で天引きできる時までです。

例えば4/28退社で5/25払いの給与があり、住民税を引ける額なら、5月分(6/10締め切り分)まで住民税を引きます。

異動届出書を提出したら、決定通知書はいつくるの?

異動届出書を市役所側が受理した後、発行する「決定通知書」ですが、会社への到着時期はバラバラです。

これは市区町村によって、締め日が異なるからだと思います。おおよそ1か月前後ですね。

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「給与所得者異動届出書」の記入例・記入上の注意

記入例(退職後、一括徴収しないケース)

記入例として一番多いと思われる、「退職後、一括徴収しないケース」を用意しました。

市区町村によって書式は異なりますが、赤字のところを書けば問題ないと思います。

注意事項としては、従業員の住所はその年の1月1日の住所です

また、源泉徴収票などに書いてある「給与の支払額」や「社会保険の控除額」などを転記する必要があります。

(この給与の支払額は非課税の交通費などは除く支給額を記載します)

休職で在籍はしているものの、給料から天引きできないなどのケースも提出が必要です。

「退職後、一括徴収しないケース」以外には、

「1月以降の退職でまとめて住民税を徴収する一括徴収する場合」は、退職後未納となる残りの住民税を一括徴収するの状況を書きます。

「グループ会社への転職や転職後の異動先が分かっている場合」は、その新しい勤務先を記入した上で、次の勤務先の情報を記載します。

「給与所得者異動届出書」のその他注意点

このように、従業員が退職などの異動があった時に書く用紙ですが、毎年5月の半ばから住民税の決定通知書が送られてきた際に、1月に各市役所へ個人明細書を送った後の退職や休職で給与から引けない場合もこの用紙を用いて各市区町村へ届出が必要となります。

異動届出書を簡単に作成する方法

異動届の作成って、ただでさえ退職処理の時は他にも書類作成したり手続き多いのに、、簡単に素早くできないかなあと、ずーと悩んできました。

しかし、給与計算ソフトの「人事労務freee」を使うと、退職日を入力して、数回クリックするだけで簡単に異動届を作成することが出来ます!!しかも、健保の喪失届や雇用保険の離職票・喪失届、源泉徴収票も同時に作成できます。

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