「令和5年分給与所得者の保険料控除申告書」の記入例、書き方、変更点、注意事項など

年末調整書類の一つである保険料控除申告書についてまとめました。

特に変更点はなく、昨年と同じです。

念のため、注意点等解説していきたいと思います。

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「令和5年分給与所得者の保険料控除申告書」の記入例、書き方

「令和5年分給与所得者の保険料控除申告書」の記入例、書き方

・ 対象でない方も未提出との区別をつけるため提出をお願いしましょう。

・支払った金額や毎月の引落金額から”割戻金”を引いた金額を記入します。

この割戻金は、保険会社から振込等で本人へ戻って来る金額なので、差し引きした金額を書く仕組みですね。

・ 証明書がない場合は控除できません。

申告書の裏には「翌年1月末までの提出を条件に~」と書いてますが、支払報告書の提出は1月末までなので、私は証明書がなかったら「悪いけど金額確認が取れないから、確定申告して。確定申告でも還付は受けれるから」とお願いしてます。

控除証明書については、「年末調整-生命保険料控除証明書について」にまとめてますのでよかったらご覧ください。

「令和5年分給与所得者の保険料控除申告書」の昨年からの変更点

今年の変更点はありません。

近年の変更点をおさらいしますと、他の用紙同様、下記の①押印不要②QRコードの設置が変更されています。

変更点

①押印不要
源泉所得税関係書類全般で押印が不要となりました。

扶養控除等申告書などの年末調整の書類についても、従業員の押印は不要です。

②QRコードの設置
各申告書にQRコードがつきました。リンク先は国税庁のHPで、各申告書の書き方の説明などになっています。

給与所得者の保険料控除申告書の注意点

・ 生命保険料の支払いを本人以外が行った場合は摘要されません。

・ 分配額等は差し引いた金額を記載します。控除前と後が書いてあるケースがあるのでどちらの金額か確認しましょう。

・ 証明書に新旧の区分に注意しましょう。

・ 各控除には最高額が記載されています。その額を超えないように気をつけましょう。

・ 社会保険料については、給料、賞与から差し引かれた保険料は記載しないでください。

・ 社会保険料について、本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を本人が支払った場合には、その金額は控除できます。ただし、国民年金については証明書が必要です。

・最近よく聞くiDeCoは書類の右下部分に「小規模企業共済等掛金控除」の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」と書かれている箇所があるので、ここに金額を入れます。ちなみにiDeCoは支払いが本人でOKではなく、名義が本人でなくては控除できないので注意してください。(妻名義で自分が払ってるとかはダメです)

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