退職手続きの流れ(辞表提出から退職日までにやるべきこと)

退職者の手続きのスケジュールと注意点です。役所での手続き以外は会社によって異なりますが、全体の流れがわかると動きやすいですよ。

退職者への説明内容は、

退職時の説明方法、説明内容をマニュアル化して解説

をご覧ください。

また、死亡退職時は、流れが違うので別にまとめました。「従業員が亡くなった時(死亡退職)の手続き、給与、事務処理について」も良かったらご覧下さい。

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退職者の手続きと前後の説明と準備

辞意表明( 辞表提出)されたら

・有給残を確認して、退職日と最終出社日の説明を退職者にするとともに退職者の上司などの関係者にも説明します。

・離職証明書の署名捺印のもらう。(退職日まででもOKですし、退職後発行する会社も多いです。失業給付の関係上、早い方が退職者は助かりますね)

・物品/データ持ち出し確認

・シフト表/当番表などから削除

・競業避止義務の確認(違反すれば法的処置や懲戒の可能性)

・退職説明(退職日 2.3日前に退職前後の会社のやりとりなどを説明)(この時に「退職金所得税控除申請書」を説明し受け取り保管)

最終出勤日/退職日

・タイムカード/出勤簿回収&退職日記入

・名刺など備品回収

・データ持ち出し確認

退職日の翌日

・退職日の翌日、ハローワークで、左の二つの提出(雇用保険被保険者離職票-1 .2、出勤簿/辞表/雇用契約書/賃金台帳、(定年退職時は就業規則))

・上記のハローワークでの手続き後、離職票/1.離職票-2/説明書/社会保険資格喪失証明書/給料明細書などは本人へ送り、その他は会社書庫に保管

・保険証が、帰ってきたら、社会保険事務所へ届出(健康保険資格喪失届)

・市税事務所に異動届郵送(給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者の異動届出書 )

・進捗は、チェックリスト作成して管理するのがいいと思います。退職時の全種類は、コピーをとって、会社に保管 しておくと、後々トラブルの時便利です。

退職処理チェックリスト、注意点

離職証明書離職票の住所は住んでる場所、住民票でなくてよい。
(ハローワークに確認済み。)
離職票必要なしと返答されても将来必要の可能性があるので1年間保管すること
給料明細書  郵送時は振込日などを記載すること
市民税退職時に異動届を各市役所に郵送するがねこれにコピーと返信用封筒をつけないと受取の印鑑がもらえない。(今の会社は返信用とかつけず送りっぱなし。通知書が後で来るからそれもありかも)
退職日月末が土日の場合、金曜日が有給残最終日でも土日にできるが、保険料の説明が必要。本人同意で月末も可能

その他注意点は次のようなとこですね。

・退職するのが、株主の場合は下記書類などの確認が必要です。

※売買契約書 / 領収書 / 取締役会の議事録 / 売買取引書

・離職票が帰ってこない場合は本人にTEL。雇用保険の権利を説明、何日もらえるとか、いつまでが期限かとかしている、いらないの判断を本人にせまる。

離職票については、 「雇用保険被保険者離職証明書(離職票-2)の書き方、記入例、添付書類、注意点」も良かったらご覧ください。

給与計算ソフトなどの退職者の処理について

よくありがちなミスで、後々問題になるのが退職者のデータを消してしまう事です。

賃金台帳は法律で3年保管しないといけないなど、法律上で必要な他、退社後、源泉徴収票の発行依頼があるのは日常的です。

退職者のデータは消さずに残しましょう。(このデータは、月々の給与データだけでなく、住所などの基本情報も残しましょう。基本情報を消してしまうと月々のデータへアクセスできないソフトが多いので。)

社員の基本情報で「在籍」ー>「退職」などで切り替えれば、削除までしないで済むソフトが多いです。

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