受取手形の期日が過ぎた場合の対応方法~受取側、支払側の処理のまとめ~

まれなケースだとは思うのですが、支払先から「手形の期日が過ぎてしまって、、、」と連絡を受けたので、その時の対応をまとめます。

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手形の期日が過ぎたらどうなるのか?

手形の取立期日ですが、期日を過ぎた手形を銀行は基本、受け付けません。

基本的には受け付けてもらえないのですが、銀行によって期日から2,3営業日後まで可能な場合もあります。その場合でも、振出銀行の支店まで行かないと回収できないなど、色々制約がある場合が多いです。

処理方法

手形の取り立てができなかった場合、どういう形で処理するですが、振出側としては支払いの義務は残る形になります。そのため、手形が先方にありますので返送後、当座預金の振り出しの小切手を発送して交換する形で処理することが多いみたいです。

この場合、支払い手数料を差し引いてなど、振り込み手数料などを差し引いて支払うのが一般的らしいです。

経理の仕訳は、1回戻して処理した方が後々分かりやすくはなりますよね。(下のような方法です)

借 方金 額貸 方金 額
当座預金100支払手形100
支払手形100当座預金100

感想

受取側の担当者は申し訳なさそうにしてました。自分も経理担当者として、ありえる話なので気をつけないといけないと感じました。

資金繰りで受取手形を支払いに使わないといけない事もある場合、取立をぎりぎりまで待つ会社も多いと思いますが、何とか借入等で対応した方が、経理担当者は楽になりますよね

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