社会保険の書類の署名や押印が不要らしいものの、実際どうなの?

ニュースなどで、印鑑を廃止すると言っているのを聞きますが、社会保険の書類の対応はどうなのか、調べてみました。

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各種用紙が変更されています

既に、一部の書類から上の通り「印」が申請書から消えてます。(資格取得の例)

裏面の説明書きからも消えてます。

年金事務所からのお知らせ

適用事業所から書面でご提出いただく資格取得届、資格喪失届、算定基礎届などの各種の届書については、事業主の押印または署名をしていただくことが必要ですが、今般、新型コロナウイルス感染症の感染防止等の観点から、当分の間、押印または署名がない場合でも、届書を受理する取扱いとします。

年金事務所HP  https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0721.html

公表されているのは、この通りですが、当分の間って気になりますね、、、

協会けんぽからのお知らせ

協会けんぽへの届書等の取扱いについて(この取扱いは令和3年1月28日付で廃止しました。)

以前出ていた以下の案内ですが、現在廃止されています。

1-1.被保険者証再交付申請書等、事業主様及び事業主様を経由して被保険者様が協会けんぽへ書面で提出する届出のうち、別表「対象届出等一覧」の①の届書等については、事業主様の押印又は署名を省略して差し支えありません。

1-2.傷病手当金支給申請書及び出産手当金支給申請書(別表「対象届出等一覧」の②の届書)については、特に慎重に届出等の真正性を確認する必要があることから、事業主様の押印又は署名が必要です。

協会けんぽHP https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-9/2020092901/

協会けんぽへの各種申請書押印廃止の取扱いについて(令和03年02月13日にこの案内が発表)

厚生労働省保険局保険課より「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)」(保保発1225第9号)が発出されました。

 これを受け、協会けんぽに提出する各種申請書への押印は、その一部を除き不要となりました。

さらに上の様に変わったらしいですが、わかりずらいですね。

念のため年金事務所へ電話で聞くと、、、

電話すると、「案内の通り、必要ない書類の場合、押印は不要ですよ」と言われました。

わかりやすい案内を探してみると、、、

色々情報を探した中で一番わかりやすいのは、協会けんぽ大分支部の「各種申請書の記名・押印が必要なくなりました」(令和03年02月10日付)で、内容は以下の通りです。


令和2年12月25日より、各種申請書の押印が原則不要になりました。

現在、掲載されている各種申請書については順次、改訂いたします。

※ただし、以下の箇所には引き続き押印が必要となります。

①任意継続被保険者の保険料に係る保険料預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書の、「金融機関お届出印」及び「金融機関使用欄(ゆうちょ銀行を除く)」

②高額療養費支給申請書、限度額適用・標準負担額減額認定申請書及び出産育児一時金の市区町村長が証明する欄

Q1. 押印廃止となったが、申請書に押印されていた場合の取り扱いはどうなるのか。

A1. 押印されていても問題ありません。正当に受付いたします。(「押印を省略することができる」という取扱いです。

Q2. 申請書への押印は廃止になるが、訂正印はどうなるのか。

A2. 訂正印及び訂正箇所付近へのフルネームでのサインも含めて不要になります。これにより、二重線や修正テープによる訂正で可となります。

また、添付書類の訂正も同様です。

協会けんぽ 大分支部の案内 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/oita/g1/r3-1/20210205ouin/

結局、どう対応するか?

これまで、社印もれで、再提出をさせられた事もあり、印鑑がいらないと言われてもにわかに信じられない所です。

私は、上の協会けんぽの案内にもあるようにすべての書類で”不要”となっておらず、あくまでも「押印を省略することができる」という取扱いなので、押し忘れの可能性があるくらいなら、すべて押していこうと思います。

押印しないなら・・・

各お知らせの通り押印しないなら、

厚生労働省の年管管発 0717 第1号、年 国 発 0717 第 1 号の「新型コロナウイルス感染症の感染防止等の観点からの適用事業所が書面で提出する届出等における押印及び署名の取扱いについて」から考えると

①決定通知書などの手続きが完了したことを示す書類を確認する

②支払、入金などの金銭のやり取りを確認する

などで対策をとる必要があると思います。

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