社会保険の書類の押印が不要。逆に必要な場合や訂正の仕方を解説

ニュースなどで、印鑑を廃止すると言っているのを聞きますが、社会保険の書類の対応はどうなのか、調べてみました。

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各種用紙が変更されました

既に、一部の書類から上の通り「印」が申請書から消えてます。(資格取得の例)

裏面の説明書きからも消えてます。

協会けんぽからのお知らせ

協会けんぽへの各種申請書押印廃止の取扱いについて

厚生労働省保険局保険課より「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)」(保保発1225第9号)が発出されました。

 これを受け、協会けんぽに提出する各種申請書への押印は、その一部を除き不要となりました。

念のため年金事務所へ電話で聞くと、、、

電話すると、「案内の通り、必要ない書類の場合、押印は不要ですよ」と言われました。

逆に押印が必要なケースとは?

色々情報を探した中で一番わかりやすいのは、協会けんぽ大分支部の「各種申請書の記名・押印が必要なくなりました」(令和03年02月10日付)で、内容は以下の通りです。


令和2年12月25日より、各種申請書の押印が原則不要になりました。

現在、掲載されている各種申請書については順次、改訂いたします。

※ただし、以下の箇所には引き続き押印が必要となります。

①任意継続被保険者の保険料に係る保険料預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書の、「金融機関お届出印」及び「金融機関使用欄(ゆうちょ銀行を除く)」

②高額療養費支給申請書、限度額適用・標準負担額減額認定申請書及び出産育児一時金の市区町村長が証明する欄

Q1. 押印廃止となったが、申請書に押印されていた場合の取り扱いはどうなるのか。

A1. 押印されていても問題ありません。正当に受付いたします。(「押印を省略することができる」という取扱いです。

Q2. 申請書への押印は廃止になるが、訂正印はどうなるのか。

A2. 訂正印及び訂正箇所付近へのフルネームでのサインも含めて不要になります。これにより、二重線や修正テープによる訂正で可となります。

また、添付書類の訂正も同様です。

協会けんぽ 大分支部の案内 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/oita/g1/r3-1/20210205ouin/

訂正印が不要だけど実際にどう訂正したらいいの?

実際の訂正の仕方は協会けんぽの次のページが参考になります

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