
消費税が10%に変更されて結構経つので、今更感はとてもあるんですが、令和3年4月1日より「消費税の総額表示が義務化」されます。
これまで、10,000円(税抜)が認められていたのが、11,000円(税込)など、とにかく”総額”を書かくなくてはダメになりました。
そもそも消費税の「総額表示」とは
これまで、
総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされています。
国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
という理由で、総額でなく、税抜きなどの表示が特例的に認められていましたが、この期間が終わり、総額表示が義務づけられる形となります。
値段表示例
まずはOKとNGのパターンを比べて、結局どうすればいいのかというのをまとめたい思います。
OKな事例
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
NGな事例
10,000円(税抜)
10,000円(税抜価格)
10,000円(本体)
10,000円(本体価格)
10,000円+税
10,000円+消費税
10,000円(税別)
10,000円(税別価格)
ポイント
支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
対象と対象ではない場合
国税庁のQ&Aコーナーによれば、すべての価格表示が対象となる訳ではなく、一定の範囲ですね。
対象となる場合
総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象としています。例えば次のような場合です。
- 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
- 商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
- 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
- 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
- ポスター など
対象とならない場合
不特定多数が総額表示の対象となるため、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなりません。
その他
多くの会社で消費税が10%になった際に対応していると思います。
ただ、今一度確認したほうがいいと思います。
各種ソフトの設定変更などは時間がかかりますし、レシートやレジなどの変更もかなり時間がかかりますので、今から準備した方がいいかなと思います。