12月入社・退社の年末調整〜締め日ではなく支給日で判断〜

12月入社・退社の年末調整

12月に入って12月入退社の年末調整の質問が多く、私自身疑問に思ったので調べてみました。

それぞれ給与の支払い日や入退社日によって若干異なるようです。

年末調整についての全体的な処理については「年末調整から法定調書発送までのやり方と注意点(給与計算担当者向け)」でまとめてますのでよろしかったらご覧ください。

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12月退職の場合

法律上では

退職について、所得税の190条に以下のような文面があります。

次に掲げる場合には、それぞれの場合に該当することとなった時において法第190条の規定を適用するものとする。・・・・・・(略)・・・

(4) 給与等の支払を受ける者が12月に支給期の到来する給与等の支払を受けた後に退職した場合

国税庁HP https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/32/01.htm

これと同じ内容で、令和元年分 年末調整のしかたのP7にも「年末調整の対象となる人」の欄で

  • 「12月中に支給期の到来する給与の支払を 受けた後に退職した人」
  • 「いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人」

とあります。

なので、支給期というのは締め日ではなく、給与が振込まれた日(支給日)なので給与日を境にその後退職した場合は年調できるという意味ですね。(ただし103万以下の収入ならできますが)

税務署に電話できいてみると、、

税務署で電話してみると、原則この形であって、年末調整してはいけないというわけではなさそうです。

(税務署的には税額が確定でき、問題なければ、自身の業務が減るから年末調整してほしいのでしょうね)

個人的には、、

対象とならない12月の給与日までにやめた人でも、12月の給与が他になく、確定できるならしてもいいようですね。

12月入社の場合

では、12月入社はどうでしょうか。

これは税務署に問い合わせると、「12月に給与が発生すれば(12月に給与の支払日があれば)年末調整できるが発生しなければできない」ということでした。

いくら前職で収入があっても、給与がないと所得税の過不足調整はできないという事ですね。

なので、20日締め、翌月15払いとか、12月給与支払いがない場合は年末調整できないという事になるようです。

個人的な意見ですが、原則論と現実的に年調過不足を回収・受け渡しできるかのバランスで判断するのが現実的な気がしますね。


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