外国人採用について~労務担当として苦労した手続きやポイントをまとめました~

外国人採用について~労務担当として苦労した手続きやポイントをまとめました~

初めてのことで、苦労したので記録に残します。

まず、何に苦労したかといえばだれに聞いたらいいかがわからない点です。

社労士とかはわからず、結局入国管理局にすべて聞いた気がします。( 「申請取次行政書士」 に聞けばよかったのですが、当時は誰に聞けばいいのか、わかりませんでした。)

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外国人採用Q&A(採用、入社手続き)

基本、日本人と手続きは変わりませんが、一番気をつけなければいけないのが、就労資格です。

就労資格が業務内容と問題ないか?が一番のポイントとなりますね。

 疑問  色々調べた結果
<入社前確認書類>
( 1)旅券(パスポート) 必要
(2)外国人登録証明書又は在留カード 必要
(3)就労資格証明書 必須書類ではなく、この書類の有無で採用不採用を決めるのは違法。 ただし資格が当社に該当するかを確認するのが容易になる
(4)資格外活動の場合は資格外活動許可書 必要
(5)日本語の能力検定結果 可能であれば
(6)住民票 必要
(7)卒業証明書 必要
(8)健康診断書(提出日前3カ月以内に受診したものに限る。) 必要
(9)年金手帳 可能であれば
(10)雇用保険被保険者証(前職がある場合に限る。) 可能であれば
  <労働契約について>
・最低賃金の存在の有無、ある場合の 給与は妥当かどうか 問題ない。(労働条件が特別でなければ日本人同様)
・契約書に途中の退職時の違約金支払いなし、等の事項は必要かどうか損害賠償や契約不履行の違約金を盛り込むのは違法。
(日本人と同様なら就業規則の解雇理由にすれば1ヶ月の解雇手当で可能か)退職後の賃金支払いは日本人と同様。例)解雇の場合なら解雇手当で十分
・賞与については、支払なしは可能か(契約時に支給額が確定しづらい)契約なので問題ないが、就業規則に準ずるとしている以上、日本人と同程度の支給は不可避
・英語版も必要かどうか(日本語理解力不足を理由に契約不履行が認められるのか)説明不足等を避けるためにも作成要。
・契約期間1か月三か月1年等自由に設定可能
・当社の就業規則の適用可能か可能、ただし雇用契約書に就業規則に準ずる表記が必要。 これにより、試用期間、解雇等の設定可能
・パスポートなどのコピー問題ない(同意をとる)
<その他>
・在留期間と契約期間の関係性(仮に残り1か月しか在留期限がないとして、1年の 雇用契約は結んでいいのか?) 在留期間以内の契約が必要。契約書には在留期間内雇用の文面を追加するべき。
・在留期限の延長申請と雇用契約のタイミングはどちらが先か 雇用契約のタイミング が先。
・雇用契約があれば内定通知書は不要でいいのか不要
・保証人の有無身元保証、秘密保持、競業禁止については日本人同様。ただ、 日本人が好ましい。保証人への連絡は労働者事前承諾があれば可能。
・資格内労働の確認 資格変更届を出せば就労資格がない場合でも可能であるが、前職が違法就労の可能性がある
  資格内容が問題ないとしても入国管理局に雇い先等の変更届の提出は必要
・当社の必要資格入国管理局へ確認要
・社会保険の加入について拒否される可能性があるので、説明が必要。 面接時にも説明要。断られたら入社を拒否する必要がある
・英文の就業規則は労基へ届出英文の就業規則は労基へ届出不要

就労資格、在留資格がない場合は申請が必要になります。

在留資格認定証明書交付申請のながれ

最寄の入管にて在留資格認定交付申請(申請は採用企業の職員)

在留資格認定許可

在留資格認定証明書を内定者の住所(海外)に郵送

内定者本人が在留資格認定証明書、パスポートなどの書類を持って母国の日本大使館で査証を申請

来日

就労開始

※採用企業の職員が入管で在留資格認定交付申請を行う際には、社員証(写真入り)または、運転免許などの身分証明証が必要です。

※内定者が日本にいる間(母国へ出国まで)に在留資格認定許可がおりた場合は、帰国しなくても入管にて在留資格認定証明書を持って就労資格に変更申請すればよいです。 ※申請から許可までに約1ヶ月~3ヶ月程かかります。

上記の 在留資格認定交付申請 では 必要書類は、在留期間更新許可申請書-所属機関作成用-2枚、 法定調書合計表、契約書 、 源泉徴収票が必要です。

参考に本人必要書類は パスポート、在留カード、 課税証明 ですね。

外国人採用の社会保険雇用保険の手続きは?

<年金事務所手続き>

基本いつも通りです。
氏名はカタカナを
フリガナは空白で
必要書類、在留カード等必要なし

<ハローワーク手続き> 基本いつも通りです。
ローマ字は氏名へ
フリガナはフリガナへ
備考に記入したら資格取得届でok
必要書類、在留カード等必要なし

担当の役所は?どこが窓口になるのか?

「出入国在留管理庁」( 昔の入国管理局)が在留資格についての問い合わせ先となります。

健康保険厚生年金については年金事務所、雇用保険についてはハローワークというのは日本人と同じです。

専門家は誰?社労士ですよね?

労務の専門家といえば、社会保険労務士。ということで、顧問の社労士に聞いてみたところ、あまりよくわかりません、という返答。

つまり、年金事務所やハローワークでの処理部分はわかるけど在留関係の手続きはわからないとのことでした。(社労士によるとは思いますが、、、)

色々聞いて回った結果、 「申請取次行政書士」が在留関係の専門家のような気がします。ちなみに、日本行政書士会連合会の「外国人を雇用したい」では簡単な説明が書かれてますのでご覧になられてもいいかと思います。

こちらの記事もご参照ください。

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