令和2年3月分(同年4月納付分)から全国健康保険協会(協会けんぽ)の「健康保険料率(基本保険料率と特定保険料率)」と「介護保険料率」が改定されます。
毎年この時期に行われる改定ですね。
給与ソフトなどの設定を変更しましょう。 変更内容は下記の二つです。
1.健康保険料率(基本保険料率・特定保険料率)の改定
令和2年3月分(4月納付分)より、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率(基本保険料率・特定保険料率)が改定されます。 都道府県によっては、健康保険料率の変更がない場合があります。ただし、内訳の「基本保険料率」と「特定保険料率」は変わります。
※詳細については、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページをご参照ください。
2.介護保険料率の改定
令和2年3月分(4月納付分)より、全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率が「1.73%」から「1.79%」に改定されます。 介護保険料率は、都道府県で共通です。
健康保険料率の変更のタイミング
前月分徴収の場合:令和2年4月の給与から新しい保険料で徴収されます。 当月分徴収の場合:令和2年3月の給与から新しい保険料で徴収されます。
・令和2年3月の賞与は、徴収区分に関わらず、新しい保険料で徴収されます。
そもそも健康保険料とは
健康保険料は、基本保険料と特定保険料はでできています。
基本保険料 協会けんぽの加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料 特定保険料 前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金及び病床転換支援金等に充てるための保険料 基本保険料と特定保険料は、平成20年4月からの医療保険制度改正で出来ました。
特定保険料額および基本保険料額は、被保険者に対し、給与明細書に記載した方がいいとされていますが、まとめて合計記載しているケースが多いような気がします。
従業員の方へお知らせ
毎年の変更でなれている人もいますが、トラブル防止のためにも、給与明細のメモ機能などでお知らせした方がいいでしょうね。
なお、令和2年4月分(同年5月納付分)から「子ども・子育て拠出金率」の改定も予定されています。 雇用保険の高齢者適用など修正が続きますが、間違えないようにしたいものです。
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