この数年、見たり聞いたりした話の中で、経理に関して一番驚いたのがこの話です。
今の仕事は違いますが、以前の職場はこの工事進行基準を使っており、建築業以外の仕事でも、ソフトウェアなどの作成、もしくは長期プロジェクトで動くような制作物を作っている会社の処理が該当してくると思います。
色々、読み進めると進行基準そのものがなくなるというよりは、利益も上乗せした形でした形で認識されるという事みたいです。
ポイントとしては、 工事進行基準の適用は現在、工事収益総額、工事原価総額、決算日における工事進捗度について信頼性をもって見積もることができる場合に、工事進行基準を適用されていますが、新会計基準では工事契約における履行義務が一定の期間にわたり充足されると判断される場合に、工事進行基準を適用することなります。
また、原価回収基準について、これまで工事完成基準にて処理されていたのが、履行義務が一定の期間にわたり充足されると判断された場合、工事収益総額、工事原価総額、決算日における工事進捗度について信頼性をもって見積もることができなくとも、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準を適用することになるようです。
発表元のサイトはこちらです。
新収益認識基準の開始時期は?
スタート時期は令和3年4月1日以降開始する事業年度から強制適用されるようです。
対象となるのは?~建築業だけではありません~
本会計基準は、金融商品に係る取引やリース取引等を除き、顧客との契約から生じる収益に関して、「企業会計原則」に優先して適用されるという話のようです。
当面は監査を受ける会社が対象で、中小企業は対象外となりそうですが、企業会計原則より優先ということは、全ての企業が対象になるのは時間の問題ではないでしょうか?

